
社会
人権に関する方針
当社は、グローバルな事業活動において、人権の尊重が不可欠であると考えており、世界各国の国際的な人権基準を尊重しています。グローバル企業の責務の一つとしてまたその継続性を担保するために、共有価値を持つ多様な人材の育成を目指しています。人種、国籍、宗教、障がい、肌の色、妊娠、年齢、兵役、性別、その他適用される国際法/現地法で保護される特性にかかわらず、労働基準の確立を通じて、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を推進しています。
当社は、グローバルな事業に適用される、国連の世界人権宣言およびそれに付随する規約、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」、「国際人権章典」、「ビジネスと人権に関する指導原則」、「子どもの権利とビジネス原則」その他適用されるすべての国際的なおよび現地の人権基準、法律、規制に定められた人権原則を尊重しています。
当社は、お客様、取引先、事業活動を行う地域社会、従業員、株主、サプライヤー、協力会社などのステークホルダーに対する責務を果たすため、すべての人々の尊重、人権の保護、確立された労働/職場慣行の遵守、事業活動を行う環境に対する責任ある行動に取り組んでいます。
当社は、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等である」という信念のもと、普遍的な人権擁護を認識/推進し、グローバルに事業を展開しています。当社は、従業員に対し、適用されるすべての国際人権法令を遵守し、すべての人の権利と尊厳を尊重する行動を求めます。
当社の「企業倫理・行動規範」では、児童労働や強制労働の禁止、個人の人権の尊重を定めています。すべての従業員は、地域社会の一員として行動規範を遵守しなければなりません。当方針は、性別や国籍によるあらゆる差別の禁止、児童労働や強制労働の禁止を定めています(強制労働とは、囚人労働、借金による拘束、政府による強制労働など、あらゆる種類の非自発的な労働を指します)。
児童労働の禁止
- 15歳未満、またはそれ以上の場合は法律で規定された最低年齢未満の者の利用に関与または支援すること。
- 18歳未満の者を、職場内外を問わず、身体的および精神的な健康および発育にとって危険または安全でない状況にさらすこと。
- 子供の義務教育を妨害すること。
当社は以下の行為を行いません。
強制労働及び強制労働支援の禁止
- 囚人労働を含む強制労働に従事する、またはその使用を支援すること。
- 労働者に対し、金銭またはそれ以外の形で「募集料」または「手付金」を要求すること。
- 給与、手当、財産、または書類を差し止め従業員に労働を継続させること。
- いかなる形であれ人身売買に関与または支援すること。
当社は以下の行為を行いません。
安全で安心な職場の提供
- 安全で安心な職場を提供し、潜在的な労働災害を防止します。
- 安全衛生を確保する上級管理職を任命し、全従業員に安全衛生に関し指示します。
- リスクを検知、回避、対応するための強固なシステムを導入し、すべての事故を記録します。
- 労働災害が発生した際に必要な個人用保護具と医療措置を提供します。
当社は
結社の自由と団体交渉権の尊重
- 当社は、労働組合を結成/加入する権利、団体交渉を行う権利、または現地の法律により公認された従業員代表を置く権利を尊重します。現地の法律がそのような権利を制限している場合、当社は労働者が自由に代表を選出できるようにしています。
- 当社は、労働組合員、労働者代表、労働者団体に従事する職員に対する差別がないことを保証します。
- 当社は、国際労働機関(ILO)の定める国際労働基準を明確に採用し現地の法令を遵守することで、従業員の「結社の自由」と「団体交渉の権利」を尊重しています。
差別の禁止
- 人種、国籍、地域、社会的出身、カースト、出生、宗教、障がい、性別、性的指向、家族の責任、婚姻状況、組合への加入、政治的意見、年齢、その他差別の原因となるあらゆる条件に基づいて差別すること。
- 雇用、報酬の設定、研修への参加、昇進、解雇の決定、退職に関して差別を行うこと。
- 上記またはその他の法的に保護されたカテゴリーに基づく差別を容認すること。
- 従業員の信条や慣行の行使を妨害すること
- 職場または当社の施設において、脅迫的、虐待的、搾取的、威圧的な行為を許容すること。
当社は以下の行為を行いません。
合理的かつ公正な懲戒処分
- 体罰の使用。
- 精神的または肉体的な強制。
- 社員に対する暴言。
- 従業員に対する過酷または非人道的な扱い。
当社は、すべての社員に対して尊厳と敬意を持った対応を行い、以下の行為を行いません。
合理的かつ公正な労働時間
- 当社は、適用される法律、労働協約(該当する場合)、および労働時間や祝日に関する業界基準を遵守しています。
- 当社は、従業員の労働時間や休暇の取得状況を適切に管理し、過度な時間外労働を禁止するよう、現地の法令に基づき取り組んでいます。
妥当かつ公正な報酬
- 当社は、職務/地位に応じた賃金慣行および雇用区分に関して適用されるすべての法令を遵守しています。
- 当社は、従業員の生活賃金以上の法定最低賃金の確保に努め、不当な賃下げを行いません。
多様性、公平性、包摂性
- 当社は、多様性、公平性、インクルージョンを中心とした文化の育成/促進/維持に努めます。
- 当社は、年齢、民族性、性自認、身体的/精神的能力、政治的信条、宗教、性的指向、社会経済的背景など(ただし必ずしもこれらに限定されない)従業員一人ひとりをユニークな存在にしている多様な属性を尊重し、高く評価します。
当社は以下の行為を行いません。
労働基準
当社は、グローバル企業として責任ある経営を持続的に強化していくため、労働基準に関する方針を定め、性別や国籍に関わらず、価値観を共有できる多様な人材の育成、及び社員一人ひとりが自らの能力を最大限発揮する環境の整備に取り組んでいます。
方針
当社は、世界各国でビジネスを展開するにあたり、人権への配慮が不可欠であると考え、「MODEC Human Rights Policy」を定め、性別や国籍による差別を行わないことや、児童労働・強制労働を禁止することを規定しています。また、ILO(国際労働機関)が定める国際労働基準の遵守を明示するとともに、現地の法律を遵守して従業員の「結社の自由・団体交渉権」等の権利を尊重しています。
さらに、現地の法律を遵守して、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理し、過度な時間外労働の削減に努めています。その他、従業員に法定最低賃金を遵守し、生活賃金以上の支払いに努め、賃金の不当な減額を実施しません。
国連グローバル・コンパクトへの加入
当社は、2020年1月に「国連グローバル・コンパクト」に加入しました。国連グローバル・コンパクトが提唱する「人権」、「労働基準」、「環境」、「腐敗防止」の4分野(10原則)で企業が遵守すべき各原則への支持を宣言しています。
また、「企業倫理・行動規範」では、差別的な取り扱いや各種ハラスメントを防止するとともに、「国連グローバル・コンパクト」が定める各原則への取り組みを推進しています。
社会貢献活動について
当社は、浮体式設備の建造工事を実施する海外造船所や当社拠点のある地域コミュニティへの社会貢献活動を積極的に行っています。詳しくは下記ページをご覧ください。